株式会社すまいるワークス

建物に必要な様々な検査を東京都を中心に消防設備点検と合わせて実施しています

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東京の消防設備点検・株式会社すまいるワークスのお客様の声

各種検査を消防設備点検と併せて東京都で行います

東京の消防設備点検・株式会社すまいるワークスのお客様の声

特殊建築物等定期調査や建築設備定期検査など、ビルやマンション・アパートといった建物には、消防設備点検以外の様々な検査を行わなければなりません。
これらは建物自体が安全かどうか、建物内にある防火シャッターなどが安全に動作するかどうかを、定期的に検査するものです。検査を行うためには専門性の高い知識や技術力が必要となりますので、東京都内にて防火や防災を専門に行い、多くの皆様からご依頼をいただいています。


特殊建築物等定期調査を消防設備点検と共に東京都で実施

特殊建築物等定期調査とは劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所といった不特定多数の人々が利用される建築物において、その利用人数が一定の規模以上になると必要になってくる調査・報告のことです。特定建築物として指定された建築物はそこを利用する人々や従業員の安全性がきちんと確保できているかどうか・建築物全体が常に適法状態であるかどうかを専門かが細かく調査し、用途により1年から3年に1回のペースで結果を特定行政庁へ提出する義務が課せられています。
チェックポイントは 敷地や地盤にひび割れや陥没などがないか・排水が正しく行われているかや、建築物の外壁にひび割れ・沈下等の問題がないか、屋上・屋根部分の破損や排水回りの状態、建築物の内部構造が建築基準法に沿っているかどうか、通路や出入口・階段などの避難施設・排煙設備などの状態、その他避雷設備や煙突などになります。

建築設備定期検査と消防設備点検を東京都内で承ります

建築設備定期検査では劇場や百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など多くの人員を収容する設備において、1年に1回建築設備の状態を建築基準法第12条第3項に基づき、検査・報告を行います。これは建物を利用する方々やそこに通われている従業員が日常利用している設備が、何か異常を起こした際に発生する災害より利用者の安全を守るための法的検査で、調査や検査の結果を特定行政庁に報告する必要があります。
建築設備定期検査は設備のメンテナンスにもつながりますので、定期的に実施することによって異常を早期発見することができ、結果的に維持管理費用の削減にもなります。建築設備定期検査の検査項目は全国で統一されておらず、特定行政庁によってはその検査内容が異なる場合があります。例えば、給排水設備が免除になっている行政区域や建築設備定期検査を行う必要がない地域もございますので、そういった点も細かくチェックします。

防火設備定期検査と消防設備点検を合わせ東京都で安全を提供

平成25年に発生した福岡市の診療所における火災事故では、火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったことが原因で多くの方が犠牲となりました。これを受けて再発防止のため防火設備の点検に関する規定が強化され、防火設備定期検査が建築基準法の定期報告制度に新たに追加されることとなりました。
病院・診療所や高齢者・障がい者等の就寝の用に供する用途が200㎡以上の建築物など、特定建築物定期調査報告の対象となる建物は防火扉や防火シャッターといった防火設備の定期点検が義務付けられ、これはこれまで定期報告の対象となっていなかったような規模の小さい建物であっても同様に行わなければなりません。万が一火災が発生したときに入所者や患者の生命を守るため、そして被害の拡大を防ぐために大変重要な設備ですので、消防設備点検と併せて必ず定期的な点検を行うようにしましょう。東京都内にて点検の業務をサポートいたします。

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